検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十二条(共有関係)

数人が共同して財産権を有する場合において、共有者の中に破産手続開始の決定を受けた者があるときは、その共有に係る財産の分割の請求は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、することができる。

前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って破産者の持分を取得することができる。

前後の条文と読む