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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第三節 破産手続開始の効果
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第一款 通則
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第四十三条から第五十八条まで
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第四十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十六条
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十四条
の規定は、
破産財団
に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。
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第四十五条 債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い
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第四十七条 開始後の法律行為の効力
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