1 条
債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。