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①信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
②受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
③信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。
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