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第二百四十四条の十三(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)

信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。

受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。

信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。

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