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1 条

第二百四十四条の十一(破産管財人の権限)

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。

又はの規定による取消権の行使

の規定による追認

又はの規定による取消権の行使

の規定による権利の行使

又はの規定による責任の追及

(において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除

、又はの規定による責任の追及

前項の規定は、保全管理人について準用する。

第百七十七条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第百七十八条から第百八十一条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。

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