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目次
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破産法
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第十章 相続財産の破産等に関する特則
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第一節 相続財産の破産
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第二百二十二条から第二百三十二条まで
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第二百二十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百二十七条
(破産手続開始の決定後の相続の開始)
裁判所は、破産手続開始の決定後に
破産者
について相続が開始したときは、当該相続財産についてその
破産手続
を続行する。
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第二百二十六条 破産手続開始の決定前の相続の開始
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第二百二十八条 限定承認又は財産分離の手続との関係
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