検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百二十七条(破産手続開始の決定後の相続の開始)

裁判所は、破産手続開始の決定後に破産者について相続が開始したときは、当該相続財産についてその破産手続を続行する。

前後の条文と読む