1 条
異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの
中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分
停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権
第百十一条第一項第四号及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権
第一項第六号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第二百一条第五項の規定の適用については、同項中「その定めた配当額が同号に」とあるのは「その定めた配当額及び破産管財人が第二百十四条第一項第六号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に」と、「当該配当額」とあるのは「当該合計額」とする。
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