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1 条

第二百十二条(解除条件付債権の取扱い)

解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。

前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

前後の条文と読む