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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第一節 破産手続開始の申立て
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第十五条から第二十四条まで
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第十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十七条
(破産手続開始の原因の推定)
債務者についての外国で開始された手続で
破産手続
に相当するものがある場合には、当該債務者に破産手続開始の原因となる事実があるものと推定する。
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第十六条 法人の破産手続開始の原因
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第十八条 破産手続開始の申立て
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