検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百六十九条(相手方の債権の回復)

第百六十二条第一項に規定する行為が否認された場合において、相手方がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、相手方の債権は、これによって原状に復する。

前後の条文と読む