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第百六十七条(否認権行使の効果)

否認権の行使は、破産財団を原状に復させる。

第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

前後の条文と読む