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①破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。
②破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定は、破産債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
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