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目次
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銀行法
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第七章の七 指定紛争解決機関
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第二節 業務
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第五十二条の七十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条の七十六
(加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)
指定紛争解決機関
は、
加入銀行業関係業者
の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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第五十二条の七十五 訴訟手続の中止
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第五十二条の七十七 名称の使用制限
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