1 条
電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。