For each business year of a principal bank or of the bank holding company that has that principal bank as its subsidiary company, a bank agent must keep the documents that its principal bank prepares pursuant to the provisions of Article 20, paragraphs (1) and (2) and Article 21, paragraphs (1) and (2) or the documents that the bank holding company that has that principal bank as its subsidiary company prepares pursuant to the provisions of Article 52-28, paragraph (1) and Article 52-29, paragraph (1), at all of the business offices and other offices where the bank agent performs bank agency services for that principal bank, and make the documents available for public inspection.
If the explanatory documents provided for in the preceding paragraph have been prepared as electronic or magnetic records, the bank agent may take a measure that is specified by Cabinet Office Order as a measure that uses electronic or magnetic means to make the information contained in the explanatory documents available to many and unspecified persons at all of their business offices or other offices that perform bank agency services. In such a case, the bank agent is deemed to have made the explanatory documents available for public inspection pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
Beyond what is provided for in the provisions of the preceding two paragraphs, Cabinet Order prescribes the period of time during which the documents referred to in those paragraphs are made available for public inspection and other particulars necessary for applying the provisions of those paragraphs.
前二項に定めるもののほか、同項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
貸借対照表等の公告等
銀行は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
貸借対照表等の公告等
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、内閣府令で定めるところにより、当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照…
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行の営業所(無人の営業所その他の内閣府令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行は、事業年度ごとに、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し…
銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等
銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」とい…
銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等
銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し…
所属銀行の説明書類等の縦覧
銀行代理業者は、その所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度ごとに、当該所属銀行が第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書類を…
所属銀行の説明書類等の縦覧
前項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
定義第二条第十四項・法令全体に適用
銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
銀行のために、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う営業のことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者
わかりやすく言うと
銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行
わかりやすく言うと
銀行代理業者が代理や媒介をして結ばれる契約で、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を行う銀行のことです。
定義第二十条第三項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的方式や磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、コンピュータによる情報処理に使われるものとして内閣府令で定めるもののことです。
定義第二十条第六項
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子情報処理組織を使う方法その他の情報通信の技術を利用する方法のうち、内閣府令で定めるもののことです。