1 条
資本金又は出資の額を変更したとき。
商号又は本店の所在地を変更したとき。
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
破産手続開始の決定があつたとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
外国銀行代理銀行は、前項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行の全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。