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第五十二条の二の四(貸金業法の特例)

銀行が、第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け((定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、に規定する貸金業に該当しないものとみなす。

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