japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
銀行法
/
第一章 総則
/
第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
預金又は
定期積金等
の受入れ(
前条第二項第一号
に掲げる行為に該当するものを除く。)を行う営業は、
銀行業
とみなして、この法律を適用する。
前へ
第二条 定義等
次へ
第三条の二
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。