銀行
第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者
わかりやすく言うと
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引を併せて行うこと、又は為替取引を行うこと(銀行業)を、内閣総理大臣の免許を受けて営む者のことです。
第二条第一項用語集で見る銀行業
次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金または定期積金の受入れと、資金の貸付けまたは手形の割引とをあわせて行うこと、あるいは為替取引を行うことの、いずれかを行う営業のことです。
第二条第二項用語集で見る定期積金
期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭
第二条第三項用語集で見る定期積金等
定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金
第二条第四項用語集で見る預金者等
預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)
わかりやすく言うと
預金者と定期積金の積金者のことで、定期積金のほか、一定の期間を定めてその途中か満了の時に一定の金額を支払う約束で、その期間内に受け入れる掛金の掛金者も含みます(第二条第五項)。
第二条第五項用語集で見る総株主等の議決権
総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)
わかりやすく言うと
会社の全ての株主又は出資者が持つ議決権のことです。株式会社では、株主総会で全ての事項について議決権を行使できない株式の議決権は除き、会社法第八百七十九条第三項により議決権があるとみなされる株式の議決権は含みます。
第二条第六項用語集で見る株式等
株式又は持分
第二条第七項用語集で見る子会社
会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社
第二条第八項用語集で見る主要株主基準値
総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)
わかりやすく言うと
会社の総株主の議決権の百分の二十のことです。ただし、会社の財務や営業の方針の決定に重要な影響を与えると推測される事実があるものとして内閣府令で定める要件に当たる者がその会社の議決権を持っている場合は、百分の十五です。
第二条第九項用語集で見る銀行主要株主
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行の主要株主基準値(総株主の議決権の百分の二十、一定の場合は百分の十五)以上の議決権を持つ者(他人名義で持つ者を含みます)で、第五十二条の九の内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又はその認可を受けているもののことです。
第二条第十項用語集で見る持株会社
子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社
わかりやすく言うと
国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。
第二条第十二項用語集で見る銀行持株会社
銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているもの
わかりやすく言うと
銀行を子会社(自ら、又は子会社と合わせて若しくは子会社だけで議決権の過半数を持つ会社)とする持株会社で、第五十二条の十七第一項の内閣総理大臣の認可を受けて設立されたもの、又はその認可若しくは第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けているもののことです。
第二条第十三項用語集で見る銀行代理業
銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
銀行のために、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引のいずれかを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行う営業のことです。
第二条第十四項用語集で見る銀行代理業者
第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者
わかりやすく言うと
銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。
第二条第十五項用語集で見る所属銀行
銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行
わかりやすく言うと
銀行代理業者が代理や媒介をして結ばれる契約で、預金や定期積金等の受入れ、資金の貸付けや手形の割引、為替取引を行う銀行のことです。
第二条第十六項用語集で見る電子決済等取扱業
次に掲げる行為を行う営業
わかりやすく言うと
銀行の委託を受け、その銀行に代わって預金者と電子情報処理組織による口座の資金の移動などについて合意し、それに基づいて預金の額を増減させることと、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することを行う営業のことです。
第二条第十七項用語集で見る電子決済等関連預金媒介業務
第二号に掲げる行為
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業として、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させる行為を行う者が、それに関して委託元の銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介することです。
第二条第十七項用語集で見る預金債権
…当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。…
わかりやすく言うと
預金契約に基づく債権のことです。この号では、銀行に代わって預金者と合意した内容に基づいて、その額を増やしたり減らしたりする対象として使われています。
第二条第十七項第一号用語集で見る委託銀行
その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者に業務を委託する銀行のことです。電子決済等取扱業者はこの銀行の委託を受けて、銀行に代わり預金者と電子的な方法での資金の移動などについて合意し、預金債権の額を増減させます。
第二条第十七項第二号用語集で見る電子決済等取扱業者
第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者のことです。電子決済等取扱業とは、銀行の委託を受けて、その銀行に代わって預金者と合意し預金の額を増減させることなどを行う営業です(第二条第十七項)。
第二条第十八項用語集で見る外国電子決済等取扱業者
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者
わかりやすく言うと
外国で、この法律に相当するその国の法令により、電子決済等取扱業者の登録(第五十二条の六十の三)と同じ種類の登録やそれに類する処分を受けて電子決済等取扱業を営む者、またはその国の法令に従ってこれに相当する業務を営む者のことです。
第二条第十九項用語集で見る認定電子決済等取扱事業者協会
第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人で、電子決済等取扱業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十の二十五)。
第二条第二十項用語集で見る電子決済等代行業
次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業
わかりやすく言うと
預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することの、いずれかを行う営業です。利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。
第二条第二十一項用語集で見る電子決済等代行業者
第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。
第二条第二十二項用語集で見る認定電子決済等代行事業者協会
第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人
わかりやすく言うと
電子決済等代行業者が設立した一般社団法人で、電子決済等代行業の業務の適正の確保などを目的とすることなどの要件を備え、申請により内閣総理大臣の認定を受けたもののことです(第五十二条の六十一の十九)。
第二条第二十三項用語集で見る指定紛争解決機関
第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
苦情処理手続や紛争解決手続に関する業務とこれに付随する業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請に基づき内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第五十二条の六十二第一項)。
第二条第二十四項用語集で見る銀行業務
銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業
わかりやすく言うと
銀行が第十条と第十一条により営む業務、担保付社債信託法その他の法律により営む業務、そしてその銀行のために銀行代理業(銀行のための預金、貸付け、為替取引などの契約の締結の代理や媒介)を営む者が営む銀行代理業をまとめたものです。
第二条第二十五項用語集で見る電子決済等取扱業務
電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務
わかりやすく言うと
電子決済等取扱業者が営む業務で、銀行に代わって預金者と合意して預金の額を増減させることや、それに関して銀行のために預金の受入れの契約の締結を媒介すること(第二条第十七項各号)に関する業務のことです。
第二条第二十六項用語集で見る銀行業務等
銀行業務又は電子決済等取扱業務
第二条第二十七項用語集で見る苦情処理手続
銀行業務等関連苦情(銀行業務等に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続
わかりやすく言うと
銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する苦情(銀行業務等関連苦情)を処理する手続のことです。
第二条第二十八項用語集で見る銀行業務等関連苦情
銀行業務等に関する苦情
第二条第二十八項用語集で見る紛争解決手続
銀行業務等関連紛争(銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続
わかりやすく言うと
銀行業務又は電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解できるもの(銀行業務等関連紛争)を、裁判によらずに解決するための手続のことです。
第二条第二十九項用語集で見る銀行業務等関連紛争
銀行業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの
第二条第二十九項用語集で見る紛争解決等業務
苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
第二条第三十項用語集で見る紛争解決等業務の種別
紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別
第二条第三十一項用語集で見る手続実施基本契約
紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)との間で締結される契約
第二条第三十二項用語集で見る銀行業関係業者
銀行又は電子決済等取扱業者
第二条第三十二項用語集で見る