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第二十九条(共同行為に関する通知)

内閣総理大臣は、(において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、(において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

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