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第三十条(代理店契約)
保険会社又は組合は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、責任保険又は責任共済の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。
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