検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十六条の二

責任保険については、、、及び後段、並びにの規定は、適用しない。

及び前段の規定の適用については、中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又はの規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。

からまでの規定の適用については、中「及びに規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率がの規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、中「又はの規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、中「基準料率がの規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー