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第二十四条(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)
①保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。
②組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。
一農業協同組合法第十条第十七項ただし書の規定に違反することとなる場合
二消費生活協同組合法第十二条第三項の規定に違反することとなる場合
三中小企業等協同組合法第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書(同法第九条の九第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合
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