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1 条

第二十四条(責任保険及び責任共済の契約の締結義務)

保険会社は、政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任保険の契約の締結を拒絶してはならない。

組合は、次の各号に掲げる場合及び政令で定める正当な理由がある場合を除き、責任共済の契約の締結を拒絶してはならない。

ただし書の規定に違反することとなる場合

の規定に違反することとなる場合

において読み替えて適用するただし書(において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反することとなる場合

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