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1 条

第二十六条(保険料率の審査等)

内閣総理大臣は、又はの免許の申請があつた場合において、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

(において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。

内閣総理大臣は、(において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。

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