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第二十三条の十七(業務の休廃止等)
①指定紛争処理機関は、国土交通大臣及び内閣総理大臣の許可を受けなければ、紛争処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
②国土交通大臣及び内閣総理大臣が前項の規定により紛争処理業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
③国土交通大臣及び内閣総理大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
④第一項の規定により紛争処理業務の全部の廃止の許可を受けた者は、当該許可の日から二週間以内に、当該許可の日に紛争処理が実施されていた紛争の当事者に対し、当該許可を受けた旨及び第二項の規定により指定がその効力を失つた旨を通知しなければならない。
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