第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
第一節 自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約の締結強制
責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
道路運送車両法第四条、第三十四条第一項、第三十六条の二第五項、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)、第七十一条第四項若しくは第九十七条の三又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けようとする者は、当該行政庁(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。次項から第五項までにおいて同じ。)に対して、自動車損害賠償責任保険証明書をも提示しなければならない。ただし、道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において同法第六十二条第二項に規定する処分を受けようとするとき、又は総合特別区域法第二十二条の二第三項に規定する処分を受けようとするときは、国土交通省令で定める方法により作成した自動車損害賠償責任保険証明書の写しの提出をもつて、自動車損害賠償責任保険証明書の提示に代えることができる。
当該行政庁は、自動車損害賠償責任保険証明書の提示又はその写しの提出がないときは、第一項の処分をしないものとする。道路運送車両法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車以外の自動車について、その提示又は提出があつた自動車損害賠償責任保険証明書又はその写しに記載された保険期間が、当該自動車検査証に記録すべき有効期間又は臨時運行の許可の有効期間若しくは回送運行の許可の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでない場合においても、同様とする。
道路運送車両法第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は同法第九十四条の三第一項の指定自動車整備事業者に対して、総合特別区域法第二十二条の二第十一項の規定により点検整備済証の交付を請求しようとする者は同項の指定点検整備事業者に対して、それぞれ自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
指定自動車整備事業者は、前項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から道路運送車両法第九十四条の五第八項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合において記入されるべき同法第六十一条第一項に規定する自動車検査証の有効期間(次項において単に「自動車検査証の有効期間」という。)が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同法第九十四条の五第一項の規定にかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付してはならない。
指定点検整備事業者は、第六項の規定による提示がないとき、又はその提示があつた自動車損害賠償責任保険証明書に記載された保険期間が、その日から当該点検整備済証を添付して総合特別区域法第二十二条の二第一項の規定により自動車検査証の有効期間の伸長の申請がされた場合において記録されるべき自動車検査証の有効期間が満了する日までの期間の全部と重複するものでないときは、同条第十一項の規定にかかわらず、点検整備済証を交付してはならない。
保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、同条第六項中「責任保険」とあるのは「責任共済」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は前条第一項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(第二十八条の四第一項を除き、以下「保険金等」という。)のうち被害者が療養のため労働することができないことによる損害その他の政令で定める損害に係る部分は、政令で定める額を限度とする。
保険会社は、前条第二項又は第三項の規定により書面を交付した後において、被保険者又は被害者から、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、書面により、保険金等の支払に関する重要な事項(同条第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの又は同条第三項に規定する支払を行わないこととした理由の詳細であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものについて説明を求められたときは、次項前段に規定する場合を除き、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該説明を求めた者に対し、書面により、当該説明を求められた事項を説明しなければならない。ただし、当該説明を求めた者の同意があるときは、書面以外の方法により説明することができる。
責任保険の契約については、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、保険法第一章、第二章(第五節を除く。)及び第五章の規定による。
国土交通大臣は、第十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、保険会社に対し、責任保険の業務に関し報告をさせ、又はその職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入り、責任保険の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十二条から前条までの規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定(第二十条の二第一項第三号を除く。)中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、第十六条の二中「前条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項」と、「第二十八条の四第一項を除き、以下」とあるのは「以下」と、第十六条の五第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第二項又は第三項」と、第十六条の六中「第十六条の四第三項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第三項」と、第十六条の七第二号及び第十六条の八第一項中「第十六条の四第一項から第三項まで」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の四第一項から第三項まで」と、第十六条の七第三号及び第十六条の八第一項中「第十六条の五第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の五第一項」と、第十六条の八第一項中「第十六条の六」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の六」と、「前条」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条の七」と、第十六条の八第二項及び第五項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁(農業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条第一項に規定する行政庁とし、消費生活協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁とし、事業協同組合等に係るものを行う場合にあつては第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁とする。)」と、第十七条第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項」と、第十八条中「第十六条第一項及び前条第一項」とあり、及び第十九条中「第十六条第一項及び第十七条第一項」とあるのは「第二十三条の三第一項において準用する第十六条第一項及び第十七条第一項」と、第二十条の二第一項第三号中「責任保険の契約の保険期間」とあるのは「責任共済の契約の共済期間」と読み替えるものとする。
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第二節の二 指定紛争処理機関
職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
国土交通大臣及び内閣総理大臣は、指定紛争処理機関の役員が、第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程に違反したとき、紛争処理業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定紛争処理機関が第二十三条の五第一項第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定紛争処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
指定紛争処理機関の役員及び職員で紛争処理業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
第二十三条の五第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
第二十三条の五第三項若しくは第五項、第二十三条の七、第二十三条の八第一項、第二十三条の十、第二十三条の十三、第二十三条の十六又は第二十三条の十七第一項の規定に違反したとき。
第二十三条の八第二項、第二十三条の十一第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
第二十三条の十一第一項の認可を受けた紛争処理業務規程によらないで紛争処理業務を行つたとき。
不正な手段により指定を受けたとき。
第三節 自動車損害賠償責任保険事業及び自動車損害賠償責任共済事業
保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。
責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の二、第十条の三、第十条の四第二項及び第三項後段、第十条の五第四項並びに第十条の六第一項から第四項までの規定は、適用しない。
責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第一項及び第三項前段の規定の適用については、同条第一項中「基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「基準料率」と、同条第三項前段中「範囲料率」とあるのは「基準料率」と、「認可を受け、又は同条第二項の規定による届出を行つた」とあるのは「認可を受けた」とする。
責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項中「第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第八条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該基準料率が第八条及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第二項中「第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第八条及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第三項中「基準料率が第八条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「基準料率が第八条又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。
行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第一号及び第二号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
共済掛金が、第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
その他農林水産省令で定める基準
前条の規定は、消費生活協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(消費生活協同組合法第九十七条に規定する行政庁をいい、同法第九十七条の二の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての規約(以下「共済事業規約」という。)の設定の認可」と、「共済規程」とあるのは「共済事業規約」と、「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「農業協同組合法第十一条の十七第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「消費生活協同組合法第四十条第五項の規定により責任共済の事業についての共済事業規約の変更の認可」と読み替えるものとする。
前条の規定は、事業協同組合等が責任共済の事業を行う場合について準用する。この場合において、同条中「行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)」とあるのは「行政庁(中小企業等協同組合法第百十一条第一項に規定する行政庁をいい、同条第三項の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事及び同条第四項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された地方支分部局の長を含むものとする。)」と、「農業協同組合等」とあるのは「事業協同組合等」と、「同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認」とあるのは「同法第九条の六の二第一項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の認可」と、「農林水産省令」とあるのは「事業所管大臣が定める省令」と、「農業協同組合法第十一条の十七第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の六の二第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の認可」と読み替えるものとする。
内閣総理大臣は、保険業法第四条第二項第三号若しくは第四号又は第百八十七条第三項第三号若しくは第四号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第百三十一条若しくは第二百三条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。
内閣総理大臣は、責任保険の基準料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第九条の三第一項の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第三項の規定により読み替えて適用する同法第十条の五第一項の規定により同法第十条の四第一項に規定する九十日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得るものとする。同法第十条の五第三項の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
第二十七条第三項の規定による変更命令
農業協同組合法第十一条の十七第一項又は第三項の規定による承認
農業協同組合法第九十四条の二第二項又は第九十五条の規定による処分
第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済事業規約のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
消費生活協同組合法第四十条第五項の規定による認可
消費生活協同組合法第九十四条の二第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第九十五条第一項若しくは第二項の規定による処分
第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第一項に規定する行政庁は、責任共済の事業についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び内閣総理大臣の同意を得るものとする。
第二十七条の二第二項において読み替えて準用する第二十七条第三項の規定による変更命令
中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項又は第四項(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定による認可
中小企業等協同組合法第百六条第一項又は第百六条の二第一項、第二項、第四項及び第五項の規定による処分
責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第七十八条の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。
内閣総理大臣は、保険業法第百一条第一項第一号(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第百二条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
第四節 自動車損害賠償責任保険審議会
金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。
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