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1 条

第六条(保険者及び共済責任を負う者)

責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、に規定する損害保険会社又はに規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。

責任共済の共済責任を負う者は、次の各号に掲げる協同組合(以下「組合」という。)とする。

に基づき責任共済の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「農業協同組合等」という。)

に基づき責任共済の事業を行う消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「消費生活協同組合等」という。)

に基づき責任共済の事業を行う事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)

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