道路運送車両
自動車、原動機付自転車及び軽車両
第二条第一項用語集で見る自動車
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの
わかりやすく言うと
原動機で陸上を移動させる目的で作られた用具でレールや架線を使わないもの、またはそれに引かれて陸上を移動する目的で作られた用具のうち、原動機付自転車にあたらないもののことです。
第二条第二項用語集で見る運行
人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)
第二条第五項用語集で見る道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所
わかりやすく言うと
道路法による道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法による自動車道(専ら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)、その他一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第六項用語集で見る登録識別情報
第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるもの
わかりやすく言うと
自動車登録ファイルに所有者として記録されている者がその自動車の登録を申請するとき、本人が申請していることを確かめるために使われる符号などの情報で、その者を識別できるもののことです。
第二条第九項用語集で見る新規登録
登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書…
わかりやすく言うと
まだ登録を受けていない自動車について受ける登録のことです。
第七条第一項用語集で見る登録情報処理機関
第一項の申請をする者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が第九十六条の二から第九十六条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に提供されたときは…
わかりやすく言うと
譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などに記載すべき事項の提供を受け、提供者の確認や国土交通大臣の照会への回答を行う者として、国土交通大臣の登録を受けた者のことです(第九十六条の二から第九十六条の四まで)。
第七条第四項用語集で見る登録自動車
第十三条第一項用語集で見る情報管理センター
登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基…
わかりやすく言うと
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、主務大臣が全国で一つに限り指定する営利を目的としない法人で、引取業者などからの使用済自動車についての報告などを電子情報処理組織で管理する業務を行うものです。
第十五条第一項用語集で見る解体報告記録
登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基…
わかりやすく言うと
使用済自動車の再資源化等に関する法律の情報管理センターに、その自動車がその法律の規定に基づいて適正に解体されたという報告がされたことを証明する記録として、政令で定めるもののことです。
第十五条第一項用語集で見る引取業者
使用済自動車の再資源化等に関する法律による引取業者
第十五条第二項用語集で見る登録事項等証明書
第二十二条第一項用語集で見る登録情報
第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようと…
わかりやすく言うと
登録事項その他、自動車登録ファイルに記録されている情報のことです。
第二十二条第三項用語集で見る登録情報提供機関
第九十六条の十五から第九十六条の十七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録情報提供機関」という。)は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報(以下「登録情報」という。)の電気通信回線による提供を受けようと…
わかりやすく言うと
自動車登録ファイルの情報を電気通信回線で受け取りたい者から委託を受けて、国土交通大臣から提供を受けたその情報を送信する業務(情報提供業務)を行うため、国土交通大臣の登録を受けた者のことです。
第二十二条第三項用語集で見る機構
国土交通大臣は、この章に規定する自動車の登録に関する事務のうち、その申請に係る事項に虚偽がないかどうかの確認その他の事実の確認をするために必要な調査(以下この条において「確認調査」という。)を独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」と…
わかりやすく言うと
独立行政法人自動車技術総合機構のことです。
第二十四条の二第一項用語集で見る自動車登録番号標交付代行者
前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行なわれるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…
わかりやすく言うと
登録自動車の所有者に自動車登録番号標を交付する業を行うため、事業場ごとに国土交通大臣の指定を受けた者のことです。
第二十五条第三項用語集で見るプログラム
電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
わかりやすく言うと
電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです。自動運行装置の定義の中で定められ、以後この法律で同じ意味で使われます。
第四十一条第二項用語集で見る保安基準
第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び前条の規定による保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下「保安基準」という。)は、道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに…
わかりやすく言うと
自動車の構造・装置・乗車定員または最大積載量と、原動機付自転車・軽車両の構造や装置について、国土交通省令で定める保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準のことです(第四十条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条)。
第四十六条第一項用語集で見る自動運行装置
第四十一条第二項に規定する自動運行装置
わかりやすく言うと
プログラムで自動車を自動的に運行させる装置で、運行時の状態と周囲の状況を検知するセンサーと情報処理用の電子計算機・プログラムが主な構成要素です。国土交通大臣が装置ごとに付ける条件で使う場合に運行する者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替し、作動状態の確認に必要な情報の記録装置を備えます。
第四十九条第二項用語集で見る検査対象外軽自動車
自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ…
わかりやすく言うと
国土交通省令で定める軽自動車のことです。国土交通大臣の検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ運行できない、という第五十八条第一項の自動車からは除かれています。
第五十八条第一項用語集で見る検査対象軽自動車
登録を受けていない第四条に規定する自動車又は次条第一項の規定による車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車以外の軽自動車(以下「検査対象軽自動車」という。)若しくは二輪の小型自動車を運行の用に供しようとするときは…
わかりやすく言うと
検査対象外軽自動車(国土交通省令で定める軽自動車)以外の軽自動車のことです。
第五十九条第一項用語集で見る基準適合性審査
国土交通大臣は、この章に規定する自動車及び検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(以下「基準適合性審査」という。)を機構に行わせるものとする。
わかりやすく言うと
自動車と検査対象外軽自動車の検査に関する事務のうち、それらが保安基準に適合するかどうかの審査のことです。
第七十四条の二第一項用語集で見る審査用技術情報管理事務
…この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものの管理に関する事務(第百二条第二項において「審査用技術情報管理事務」とい…
わかりやすく言うと
自動車が保安基準に適合するかどうかの審査(基準適合性審査)に必要な技術上の情報のうち、国土交通省令で定めるものを管理する事務のことです。
第七十四条の三第一項用語集で見る軽自動車の検査事務
国土交通大臣は、次章の規定により軽自動車検査協会が設立されたときは、軽自動車検査協会に、この章に規定する自動車の検査に関する事務(第六十一条の二及び第六十三条第一項の規定による事務並びに基準適合性審査に必要な技術上の情報であつて国土交通省…
わかりやすく言うと
国土交通大臣が軽自動車検査協会に行わせる、軽自動車についての検査の事務のことです。自動車検査証の有効期間の伸長と臨時検査の公示の事務(第六十一条の二、第六十三条第一項)と審査用技術情報管理事務は除かれます。
第七十四条の三第一項用語集で見る特定記録等事務代行者
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第八号において「特定記録等事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
わかりやすく言うと
国土交通大臣から委託を受けて、検査標章の交付と、継続検査で保安基準に適合すると認められた自動車の検査証への有効期間の記録や返付に関する事務を行う者のことです(第七十四条の五第一項)。継続検査の結果の判定や国土交通省令で定める事務は委託の対象外で、委託先は省令で定める要件を備える者です。
第七十四条の五第二項用語集で見る特定変更記録事務代行者
前項の規定による委託を受けた者(次項及び第百条第一項第九号において「特定変更記録事務代行者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
わかりやすく言うと
国土交通大臣から、自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録が適当かどうかの審査など国土交通省令で定める事務を除く)の委託を受けた者のことです。委託先は国土交通省令で定める要件を備える者です。
第七十四条の六第二項用語集で見る特定共通構造部
…複数の型式の自動車に共通して使用されるもの(以下この条において「共通構造部」という。)のうち、当該共通構造部により当該共通構造部を有する自動車の第四十条第八号に掲げる事項が特定されることとなるもの(以下「特定共通構造部」という。)をその…
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車枠または車体とその他の装置の一部から成り、複数の型式の自動車に共通して使われる構造部分(共通構造部)のうち、それによってその自動車の最小回転半径が特定されることになるもののことです。国土交通大臣が申請によりその型式を指定します。
第七十五条の二第一項用語集で見る特定装置
国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、第四十一条第一項各号に掲げる装置のうち国土交通省令で定めるもの(以下「特定装置」という。)をその型式について指定する。
わかりやすく言うと
第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置(原動機、制動装置など)のうち国土交通省令で定めるもので、国土交通大臣が申請によりその型式を指定するもののことです。
第七十五条の三第一項用語集で見る協会
第七十六条の三第一項用語集で見る自動車特定整備事業者
前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ…
わかりやすく言うと
自動車特定整備事業について地方運輸局長の認証を受けた者のことです。認証は、事業の種類と特定整備を行う事業場ごとに受けます(第七十八条第一項)。
第七十八条第四項用語集で見る指定自動車整備事業者
前条第一項の指定を受けた者(以下「指定自動車整備事業者」という。)は、同項の設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。)、技術及び管理組織を同条第一項に規定する基準に適合するように維持しなければならない。
わかりやすく言うと
地方運輸局長から指定自動車整備事業の指定を受けた自動車特定整備事業者のことです。指定は、認証を受けた事業場で、基準に合う設備・技術・管理組織と検査の設備を持ち、確実に自動車検査員を選任して検査をさせると認められるものに行われます。
第九十四条の三第一項用語集で見る自動車検査証交付済自動車等
何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車(以下「自動車検査証交付済自動車等」という。)について、自動車又はその部分の改造…
わかりやすく言うと
有効な自動車検査証の交付を受けている自動車と、第九十七条の三第一項により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車をまとめた呼び名です。
第九十九条の二第一項用語集で見る特定改造等
自動車検査証交付済自動車等について、次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
わかりやすく言うと
自動車検査証交付済自動車等について、プログラム等が適切でなければ保安基準に適合しなくなるおそれがあるとして国土交通省令で定めるプログラム等の改変による改造を、電気通信回線などの方法で行うこと、またはその改造をさせる目的でそのプログラム等を提供することです。
第九十九条の三第一項用語集で見るプログラム等
プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報
第九十九条の三第一項第一号用語集で見る