1 条
保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
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