japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
自動車損害賠償保障法
/
第三章 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済
/
第二節 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害賠償責任共済契約
/
第十八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十八条
(差押の禁止)
第十六条第一項
及び
前条第一項
の規定による請求権は、差し押えることができない。
前へ
第十七条 被害者に対する仮渡金
次へ
第十九条 時効
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。