1 条
第十六条の六(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十三条の十二第二項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
第二十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。
組合が第二十七条第三項(第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。