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偽りその他不正の手段により、第十六条の五第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による説明(第十六条の五第五項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により書面による説明等を行つたものとみなされる場合における説明を含む。)を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。