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第七十七条の四(助成)

政府は、被害者保護増進等計画に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構に対するの交付並びにの出資及びの貸付け並びに独立行政法人自動車事故対策機構その他の被害者保護増進等計画に規定する事業を実施する者に対する補助を行うものとする。

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