As the Program Guaranteeing Compensation for Automobile Accidents, the government conducts the following services:
政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
indemnifying the injured party, upon a claim by the injured party, for damage incurred of up to the amount specified by Cabinet Order, if a person has been killed or injured through the operation of an automobile and the injured party cannot claim damages under Article 3 because it is unclear who the person in possession of the automobile is;
indemnifying the injured party, upon a claim by the injured party, for damage incurred of up to the amount specified by Cabinet Order, if a person other than the one insured under the liability insurance or mutual liability insurance is liable for damages pursuant to Article 3 (unless that person's liability arises from the operation of an automobile as prescribed in Article 10);
providing compensation as under those provisions upon receipt of a claim as under Article 16, paragraph (4) or Article 17, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 23-3, paragraph (1)).
第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
Order of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism prescribes the procedures for filing a claim as referred to in each item of the preceding paragraph.
前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。
適用除外
第五条及び第七条から前条までの規定は、国その他の政令で定める者が政令で定める業務又は用途のため運行の用に供する自動車及び道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。以下同じ。)以外の場所のみにおいて運行の用に…
保険会社に対する損害賠償額の請求
保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
被害者に対する仮渡金
保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
責任保険の契約に関する規定等の準用
第十二条から前条までの規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定(第二十条の二第一項第三号を除く。)中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と…
自動車損害賠償責任
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと…
定義第二条第一項・法令全体に適用
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車
わかりやすく言うと
道路運送車両法でいう自動車と原動機付自転車のことです。ただし、農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車は除きます。
略称規定第五条第一項
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
わかりやすく言うと
この法律で定める自動車損害賠償責任保険のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任共済の契約が必要です。
略称規定第五条第一項
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
わかりやすく言うと
この法律で定める自動車損害賠償責任共済のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任保険の契約が必要です。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。