If a person in possession becomes liable to compensate for damage as under Article 3, the injured party may file a claim with insurer for the insurer to pay the injured party damages of up to the amount of insurance coverage, pursuant to Cabinet Order.
If the insured compensates the injured party for damage and the insurer indemnifies the insured for that damage, the insurer is released, to the extent of the amount for which it has indemnified the insured, from the obligation to pay the injured party as referred to in the preceding paragraph.
Unless damage has arisen due to the bad faith of the policyholder or the insured, if the insurer pays damages to the injured party pursuant to paragraph (1), the insurer is deemed to have indemnified the insured for damage based on the contract for liability insurance.
If damage has arisen due to the bad faith of the policyholder or the insured and the insurer has paid damages to the injured party pursuant to paragraph (1), the insurer may claim the government to compensate it for the amount it has paid.
保険会社に対する損害賠償額の請求
第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償責任
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと…
略称規定第五条第一項
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
わかりやすく言うと
この法律で定める自動車損害賠償責任保険のことです。自動車を運行させるには、原則としてこれか責任共済の契約が必要です。
略称規定第六条第一項
責任保険の保険者(以下「保険会社」という。)は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者とする。
わかりやすく言うと
責任保険を引き受ける保険者のことです。保険業法の損害保険業の免許を受けた損害保険会社か、外国損害保険業の免許を受けた外国損害保険会社等でなければなりません。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。