第四条(個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意に関する特例)
Supplementary Provisions, Article 4Special Provisions Concerning Arbitration Agreements Covering Individual Labor-Related Disputes
For the time being, an arbitration agreement concluded after this Act comes into effect that covers an individual labor-related dispute arising in the future (meaning an individual labor-related dispute prescribed in Article 1 of the Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Disputes (Act No. 112 of 2001)) is void.
当分の間、この法律の施行後に成立した仲裁合意であって、将来において生ずる個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)を対象とするものは、無効とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意
わかりやすく言うと
すでに起きた民事上の紛争や、将来ある法律関係(契約によるものかどうかを問いません)から起きる民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人以上の仲裁人に任せ、その判断に従うという合意のことです。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。