Civil enforcement based on an order for interim measures (limited to the orders to take measures stated in Article 24, paragraph (1), item (iii)) may be processed only when there is an enforcement approval order stated in the preceding Article.
暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。
略称規定第二十四条第三項
仲裁廷は、第一項各号に掲げる措置を講ずることを命ずる命令(以下「暫定保全措置命令」という。)を発するに際し、必要があると認めるときは、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
わかりやすく言うと
仲裁判断があるまでの間、仲裁廷が当事者の一方の申立てにより他方に対し、財産の処分の禁止、損害の防止や原状回復、審理の妨害や証拠の廃棄の禁止などの措置を命じる命令です。当事者間に別段の合意があれば出せません(第二十四条第一項)。
略称規定第四十七条第一項
暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「執行等認可決定…
わかりやすく言うと
仲裁廷の暫定保全措置命令について裁判所がする決定です。損害の防止や原状回復などを命じるものにはそれに基づく民事執行を許し、財産の処分や証拠の廃棄の禁止などを命じるものには、違反し又は違反のおそれがあるときに金銭の支払を命じることを許します(第四十九条)。