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1 条

第三十七条(合議体である仲裁廷の議事)

までに第三十九条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。

までに第三十九条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。

までに改正、第三十九条第三項へ(令和五年法律第五十三号)

前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。

までに第三十九条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

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