改正の経緯
仲裁法
第三十七条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他の
すべ全ての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。