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1 条

第三十五条(裁判所により実施する証拠調べ)

までに改正、第三十七条第一項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。

までに第三十七条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者が前項の申立てをするには、仲裁廷の同意を得なければならない。

までに第三十七条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

までに改正、第三十七条第三項第二号へ(令和五年法律第五十三号)

尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所

までに第三十七条第三項第三号へ移動(令和五年法律第五十三号)

申立人又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(前二号に掲げる裁判所がない場合に限る。)

までに第三十七条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

までに改正、第三十七条第五項へ(令和五年法律第五十三号)

第一項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人(民事訴訟法第二百十三条に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。

までに改正、第三十七条第六項へ(令和五年法律第五十三号)

裁判所書記官は、第一項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、調書を作成しなければならない。

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