検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十四条(仲裁廷による鑑定人の選任等)

までに第三十六条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。

までに第三十六条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の場合において、仲裁廷は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。

までに第三十六条第二項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

鑑定に必要な文書その他の物を、鑑定人に提出し、又は鑑定人が見分をすることができるようにすること。

までに第三十六条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者の求めがあるとき、又は仲裁廷が必要と認めるときは、鑑定人は、第一項の規定による報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない。

までに第三十六条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者は、前項の口頭審理の期日において、次に掲げる行為をすることができる。

までに第三十六条第四項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。

までに第三十六条第五項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前各項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

章の中で読む