改正の経緯
仲裁法
第三十四条第四項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。
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仲裁法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。