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1 条

第三十条(言語)

までに第三十二条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。

までに第三十二条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続を定める。

までに第三十二条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項の合意又は前項の決定において、定められた言語を使用して行うべき手続についての定めがないときは、その言語を使用して行うべき手続は、次に掲げるものとする。

までに改正、第三十二条第四項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、すべての証拠書類について、第一項の合意又は第二項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。

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