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第十五条(仲裁合意と裁判所の保全処分)

までに第十七条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意は、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを受けた裁判所が保全処分を命ずることを妨げない。

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