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第四十七条の六(紛争の解決の促進に関する特例)

前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、、及びの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。

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