1 条
協定対象派遣労働者であるか否かの別
第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
派遣先の氏名又は名称
始業及び終業の時刻
従事する業務の種類
教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
その他厚生労働省令で定める事項
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