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目次
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
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第一章 総則
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(船員に対する適用除外)
この法律は、
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
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第二条 用語の意義
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第四条
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