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目次
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
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第五章 罰則
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第百八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百八条
第四十六条
の規定に違反した者は、一年以上十年以下の
拘禁刑
又は二十万円以上三百万円以下の
罰金
に処する。
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第百七条 主務省令への委任
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第百九条
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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