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目次
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
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第二章 配偶者暴力相談支援センター等
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第五条の三
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条の三
(秘密保持義務)
協議会
の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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第五条の二 協議会
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第五条の四 協議会の定める事項
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