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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、、(配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、及びの規定は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する並びに及びの規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

第三条(検討)

この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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